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調査・執筆:会社設立代行調査委員会

会社設立 代行 外国人

外国人が日本で会社設立するなら知っておきたい「経営・管理」ビザの新基準

会社設立代行調査委員会 公開 2026年9月4日 読了 約10分

この記事は、外国籍を持ちながら日本で会社をつくろうとしているものの、「登記とビザ、どちらから手をつければいいのか」で立ち止まってしまった方に向けたものです。

日本での会社設立の登記手続き自体は、国籍にかかわらず同じ制度が適用されます。しかし、外国籍の方が代表者として日本で事業活動を行うには、在留資格「経営・管理」が必要になります。2025年10月16日には、この在留資格の基準が大きく改正されました。一人で日本の制度を読み解くのは負担が大きく、この記事では新しい基準をじっくり整理したうえで、会社設立の代行をどう使うと負担を減らせるかをまとめます。制度は執筆時点の一次情報にもとづき、前提条件を添えて記載します。

なぜ外国人の会社設立で「代行」が欠かせないのか

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なぜ外国人の会社設立で「代行」が欠かせないのか

外国籍の方が日本で会社設立をする場合、日本人の会社設立と大きく異なる点があります。それは、会社の登記が完了しても、それだけでは代表者として日本で事業活動を行えないということです。出入国在留管理庁の案内によると、貿易その他の事業の経営を行う活動には、在留資格「経営・管理」が必要とされています。

一人でこの在留資格の制度まで理解しながら会社設立を進めるのは、簡単なことではありません。会社設立の代行や行政書士に依頼すれば、登記と在留資格の両方を見据えた進め方を提案してもらえる場合があり、言葉の壁がある部分を一人で抱え込まずに済みます。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(2026-09-04時点)

会社の登記自体は、日本人の会社設立と同じ制度

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会社の登記自体は、日本人の会社設立と同じ制度

会社設立そのものの手続きは、法務局への商業・法人登記という点で、国籍による違いはありません。定款の作成、資本金の払い込み、登記申請という流れは、日本人が会社設立をする場合と同じ制度が適用されます。

ただし、外国籍の方が代表者になる場合、後述する在留資格「経営・管理」の要件を意識した資本金額や事業計画にしておかないと、登記は完了しても在留資格の審査で行き詰まってしまうことがあります。一人で会社設立を進める場合も、登記と在留資格の要件を同時に見据えて計画を立てることが大切です。

出典法務局「東京法務局 取扱事務一覧表(商業・法人登記、電子認証)」(2026-09-03時点)

2025年10月の改正で、資本金要件が500万円から3,000万円に

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2025年10月の改正で、資本金要件が500万円から3,000万円に

出入国在留管理庁の案内によると、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令が改正され、2025年10月16日に施行されました。改正後は、法人の場合は払込済資本の額(資本金の額)が3,000万円以上必要とされています。以前の基準は500万円だったため、大幅な引き上げとなります。

個人事業主は、資本金ではなく投下総額で判断

出入国在留管理庁の案内では、事業主体が個人の場合、資本金ではなく、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を確認するとされています。一人でこの金額の準備を判断するのは難しいため、行政書士など専門家に事業計画の段階から相談することをおすすめします。

3,000万円は「必ず全員に一律」ではない

出入国在留管理庁のQ&Aでは、既存の在留者について、経過措置期間内は3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可にはならないとされています。詳細は必ず一次情報を確認してください。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

常勤職員1名以上の雇用と、日本語能力の要件

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常勤職員1名以上の雇用と、日本語能力の要件

出入国在留管理庁の案内によると、改正後は、申請者が営む会社等において1人以上の常勤職員を雇用することが必要になりました。対象となる常勤職員は、日本人・特別永住者、または永住者などの一定の在留資格を持つ外国人に限られるとされています。

あわせて、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(日本語教育の参照枠でB2相当以上、具体的には日本語能力試験N2以上など)を有することも必要とされています。一人で日本語の要件を満たせない場合、日本語能力を持つ常勤職員を雇用するという選択肢もあります。

改正前と改正後(2025年10月16日施行)の主な基準
改正前と改正後(2025年10月16日施行)の主な基準
1常勤職員1名以上の雇用が新たに必須要件になった
2申請者本人または常勤職員のいずれかに、相当程度の日本語能力が必要
3常勤職員の対象となる在留資格には制限がある

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

事業計画書は、専門家の確認が義務化された

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事業計画書は、専門家の確認が義務化された

出入国在留管理庁の案内によると、在留資格決定時に提出する事業計画書について、その計画に具体性・合理性が認められ、実現可能なものであるかを、経営に関する専門的な知識を有する者が確認することが義務付けられました。施行日時点では、中小企業診断士・公認会計士・税理士がこれに該当するとされています。

一人でこの専門家の確認を得るのは、心当たりがなければ簡単ではありません。会社設立の代行や行政書士事務所の中には、こうした専門家と提携し、事業計画書の作成から確認まで一貫してサポートするところがあります。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

事業所は「自宅兼用」が原則認められなくなった

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事業所は「自宅兼用」が原則認められなくなった

出入国在留管理庁の案内によると、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。以前は自宅を事業所として登記するケースも見られましたが、この点も大きな変更点です。

一人で日本にいながら適切な事業所を確保するのは、不動産の知識がないと時間がかかります。会社設立の代行の中には、事業所探しや賃貸借契約のサポートまで対応するところがあるため、この点も相談してみるとよいでしょう。

出典行政書士法人塩永事務所「外国人の日本会社設立・経営管理ビザ完全ガイド」(2026-09-04時点)

既存の在留者には、3年間の経過措置がある

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既存の在留者には、3年間の経過措置がある

出入国在留管理庁のQ&Aによると、改正前から在留資格「経営・管理」で在留している方については、施行後3年間(令和10年10月16日まで)は、新基準を満たさないことのみをもって在留期間更新許可申請が不許可になることはないとされています。

一人で経過措置の対象になるかどうかを判断する場合、いつ在留資格の許可を受けたか、施行日(令和7年10月16日)との前後関係を正確に確認する必要があります。会社設立の代行や行政書士に、自分のケースが経過措置の対象になるかを早めに相談しておくと安心です。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

公的な相談窓口も、あわせて使える

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公的な相談窓口も、あわせて使える

在留資格に関する申請書の書き方や必要書類についての質問は、出入国在留管理庁の「外国人在留総合インフォメーションセンター」で受け付けています。会社設立の代行に相談する前に、こうした公的な窓口で一般的な制度の情報を確認しておくのも一つの方法です。

ただし、弁護士および行政書士以外の方が、報酬を得て官公署に提出する申請書等の書類作成を行うことは、行政書士法違反にあたるおそれがあります。一人で申請書類の作成を進める場合は、この点にも注意が必要です。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(2026-09-04時点)

まとめ|新基準を知れば、代行に頼む部分も見えてくる

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まとめ|新基準を知れば、代行に頼む部分も見えてくる

外国人が日本で会社設立をする場合、法務局への登記自体は日本人と同じ制度ですが、在留資格「経営・管理」の取得という別の関門があり、2025年10月の改正でその基準が大きく引き上げられました。一人で手続きを進めることも可能ですが、この新基準を知らずに進めると、資金や事業所の準備で行き詰まってしまいかねません。

1資本金要件が500万円から3,000万円以上に引き上げられた(法人の場合)
2常勤職員1名以上の雇用と、日本語能力の要件が新設された
3事業計画書は、中小企業診断士等の専門家の確認が義務化された
4既存の在留者には、施行後3年間の経過措置がある

一人で日本での会社設立に取り組もうとしている外国人の方にとって、代行は「言葉の壁」だけでなく、「専門家の確認」という制度上の要件を満たすためにも意味のある存在です。新基準を踏まえたうえで、自分に合った頼み方を選んでください。

出典コモンズ行政書士事務所「日本在住の外国人向け会社設立と経営管理ビザの完全ガイド」(2026-09-04時点)

ここまで読んで、在留資格「経営・管理」の基準が大きく引き上げられたことは伝わったでしょうか。

外国人として日本で会社設立を進める場合、まずこの新基準を正しく理解し、自分の計画がどこまで基準を満たせるかを整理することが、遠回りを避ける近道です。一人で抱え込む必要はなく、専門家の確認が必須になった事業計画書の作成など、制度上どうしても代行や専門家が必要な部分を頼るという考え方で進めてください。

なお、制度は今後も変わる可能性があります。この記事の内容は執筆時点のものです。実際に手続きを進める前には、必ず出入国在留管理庁の最新の案内をご確認ください。判断に迷う点があれば、行政書士など専門家にご相談ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順は優劣を示すものではありません。会社設立の代行について調べる際の参考先として、実際に検索して見つかったサイトを並べています。内容や料金は各サイトの記載をご確認ください。

会社設立の代行選び、一人で抱えていませんか。

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※ 弊社調べによるものです。

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