この記事は、まだ日本に拠点がない状態で、これから日本での会社設立と在留資格の取得を目指している方に向けたものです。
日本にまだ来ていない段階で、会社設立の準備をどこまで進められるのか不安に思う方は少なくありません。実は、在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる本人に代わって日本国内の代理人が行うことができる仕組みになっています。この記事では、母国にいながら一人で進められる部分と、来日してからでないと進められない部分を分けて整理し、会社設立の代行にどこまで任せられるかをまとめます。
日本での会社設立、来日が必要な場面はどこか

外国籍の方が日本での会社設立を検討し始めたとき、まず気になるのは「日本に何度も来なければならないのか」という点でしょう。結論から言うと、書類の準備や在留資格の申請自体は、母国にいながら代理人を通じて進められる部分が多くあります。
一方で、事業所の確保や銀行口座の開設、常勤職員の面接などは、日本国内での対応が必要になります。会社設立の代行に依頼すれば、こうした現地対応が必要な部分の調整まで任せられる場合があり、渡航のタイミングを絞りながら準備を進められます。
出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(2026-09-04時点)
在留資格認定証明書交付申請は、代理人が日本国内で行える

出入国在留管理庁の案内によると、在留資格認定証明書交付申請は、日本への入国・在留を希望している外国人本人(申請人)に代わり、受入れ機関の職員や親族などの代理人が日本国内で行う仕組みになっています。行政書士が申請取次者として代理することも可能です。
つまり、本人が海外にいても申請の土台は作れる
この仕組みがあるため、一人で母国にいながら、日本国内の会社設立の代行や行政書士に書類の準備と申請を依頼するという進め方が可能です。必要な書類を整えてやり取りできれば、在留資格認定証明書の交付を受けるまでの手続き自体は、来日前から進められます。
出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(2026-09-04時点)
事業計画書と必要書類は、母国にいながら準備しやすい

事業計画書や学位証明書、在職証明書といった書類の多くは、母国で用意してから日本語訳を添付する形で準備できます。ただし、2025年10月の改正により、事業計画書は中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が必須になったため、この専門家とのやり取りは日本国内の会社設立の代行を通じて進めることになります。
一人でこれらの書類をすべて自分で翻訳・整備しようとすると、想像以上に時間と労力がかかります。会社設立の代行に依頼すれば、必要書類のリストアップから専門家への確認依頼まで、オンラインでのやり取りを中心にじっくり進めてもらえる場合があります。
出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)
資本金の払い込みは、日本の銀行口座が必要になる

会社設立にあたっては、資本金を日本国内の銀行口座に払い込む必要があります。しかし、まだ日本に在留資格を持たない外国籍の方が、来日前に日本の銀行口座を単独で開設するのは容易ではありません。
この段階では、発起人となる日本国内の協力者の口座を借りる、または会社設立の代行が提携する専門家の口座を利用するなど、一定の工夫が必要になります。一人でこの資本金払い込みの実務まで進めようとすると壁にぶつかりやすいため、会社設立の代行に早めに相談しておくことをおすすめします。払い込みの証明書類をどう整えるかも、あわせて確認しておくと後の手続きがスムーズになります。
出典法務局「東京法務局 取扱事務一覧表(商業・法人登記、電子認証)」(2026-09-03時点)
事業所の確保は、現地での内覧・契約が必要

2025年10月の改正により、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められなくなりました。事業所として使える物件を確保するには、物件情報の確認だけでなく、実際に現地を訪れての内覧や契約が必要になる場合がほとんどです。
一人でこの事業所探しのためだけに何度も来日するのは現実的ではありません。会社設立の代行の中には、日本国内での物件探しの代行や、オンラインでの内覧情報の共有まで対応するところがあります。この点も、契約前によく対応範囲を確認しておくとよいでしょう。物件の候補を複数まとめて提示してもらい、来日時にまとめて内覧するという進め方も現実的です。

出典行政書士法人塩永事務所「外国人の日本会社設立・経営管理ビザ完全ガイド」(2026-09-04時点)
常勤職員の採用面接は、対面での対応が必要になりやすい

2025年10月の改正で必須となった常勤職員の雇用についても、採用のための面接や労働条件の説明は、対面で行うことが望ましいとされる場面が多くあります。オンライン面接で完結できる場合もありますが、実際の勤務地の確認なども含めると、来日してからの対応が現実的です。
一人で常勤職員の採用まで進めようとすると、日本の労働慣行や求人の探し方に不慣れなために、想像以上に時間がかかります。会社設立の代行や人材紹介サービスと連携しているところに、この採用支援まで相談できるかを確認しておくとよいでしょう。
出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)
来日前・来日後の準備を整理する


こうして段階ごとにじっくり整理すると、一人で母国から進められる部分は意外に多い一方で、事業所の確保と職員の採用では来日してからの対応がどうしても避けにくいことが分かります。会社設立の代行を選ぶ際は、来日前の準備と来日後の実務、両方をサポートしてくれるかを基準にするとよいでしょう。
出典コモンズ行政書士事務所「日本在住の外国人向け会社設立と経営管理ビザの完全ガイド」(2026-09-04時点)
公的な相談窓口も、オンラインの手続きと並行して使える

出入国在留管理庁の「外国人在留総合インフォメーションセンター」は、電話での問い合わせに対応しており、申請書の書き方や必要書類についての一般的な質問を受け付けています。一人で手続きを進める中で疑問が出てきたときの確認先として、活用できます。
ただし、報酬を得て申請書類の作成を代行できるのは弁護士・行政書士に限られます。実際の書類作成や申請取次は、会社設立の代行や行政書士にしっかり依頼する必要があります。公的な窓口と代行を、情報収集と実務遂行という役割でうまく使い分けるのが現実的です。
出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(2026-09-04時点)
まとめ|段階ごとに「母国からできる範囲」を見極める

外国人が日本で会社設立をする場合、在留資格認定証明書交付申請のように母国から代理人を通じて進めやすい段階と、事業所の確保や職員の採用のように来日しての対応が避けにくい段階が混在しています。一人で全部をこなそうとするのではなく、段階ごとに母国からできる範囲を見極めることが、無理のない進め方につながります。
会社設立の代行を選ぶときは、料金だけでなく、来日前の準備段階からどこまでオンラインでじっくりサポートしてくれるのかを確認してください。一人で抱え込む部分を減らせるかどうかが、代行選びの実質的な基準になります。
出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)
日本での会社設立と在留資格の取得は、段階によって「母国から進められる部分」と「来日してからの部分」が分かれています。
一人で全部を来日してからこなそうとすると、滞在期間の制約の中で慌ただしくなってしまいます。事前に準備できる部分を会社設立の代行に任せておけば、来日後に必要な対応に集中できます。どこまでを母国から、どこからを来日後に進めるかを、事前に整理しておくことが大切です。
記載した制度・手続きの内容は執筆時点のものです。実際の手続きにあたっては、必ず出入国在留管理庁の最新情報を確認し、判断に迷う点は行政書士など専門家にご相談ください。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
掲載順は優劣を示すものではありません。会社設立の代行について調べる際の参考先として、実際に検索して見つかったサイトを並べています。内容や料金は各サイトの記載をご確認ください。
- 1富山県氷見市の方へ|起業・会社設立の無料相談
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2025年の制度改正を踏まえた経営管理ビザの新基準を解説する記事です。
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代行に出せる手続きの範囲と、専門家に頼む場合の利点と注意点を整理した解説記事。
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