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会社設立の代行選びを、一人で迷わないために。費用・手続き・比較をまとめています。

調査・執筆:会社設立代行調査委員会

会社設立 代行 外国人

経営・管理ビザを取得したあとの届出、更新・永住まで代行に頼む範囲を一人で決める

会社設立代行調査委員会 公開 2026年9月4日 読了 約10分

この記事は、経営・管理ビザを取得して日本での会社設立を終えた、またはこれから終える予定の外国籍の方に向けたものです。

会社設立の代行に依頼して無事に登記と在留資格の取得が完了しても、それで手続きがすべて終わるわけではありません。在留期間の更新時には、経営状況だけでなく、社会保険や税金の納付状況まで確認されます。この記事では、経営・管理ビザ取得後に必要な対応を整理し、どこまでを一人でこなし、どこから会社設立の代行に頼むと負担が軽くなるかをまとめます。

在留資格が下りたあとにも、やるべきことは続く

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在留資格が下りたあとにも、やるべきことは続く

経営・管理ビザを取得しての会社設立の代行を検討する際、多くの人は「在留資格が下りること」をゴールとしてイメージしがちです。しかし実際には、在留資格を得たあとにも、事業の運営、税金や社会保険の納付、そして在留期間の更新といった継続的な対応が控えています。

一人でこの取得後の流れまで見通せていないと、在留資格が下りた時点で安心してしまい、更新に向けた準備を怠ってしまうことがあります。会社設立の代行を選ぶ際は、在留資格取得までの対応か、取得後の実務まで対応してくれるのかを、最初に確認しておくことが大切です。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(2026-09-04時点)

在留期間の更新時には、公租公課の履行状況が確認される

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在留期間の更新時には、公租公課の履行状況が確認される

出入国在留管理庁の案内によると、在留期間更新時には、労働保険(雇用保険・労災保険)の適用状況、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用状況、そして法人税・消費税・法人住民税などの国税・地方税の納付状況が確認されるとされています。

経営状況が良くても、納税等に問題があれば更新できないことがある

出入国在留管理庁のQ&Aでは、経営状況や納税状況に問題がなくても更新不許可となることはあるかという問いに対し、労働関係法令の遵守状況や社会保険・雇用保険・労災保険の加入・納付状況などに問題がある場合には、消極的な要素と判断され、更新が認められない事例もあるとされています。

経営が順調でも安心はできない

在留期間更新は、経営状況だけでなく、社会保険料や税金の納付履行状況も総合的に判断されます。日々の納付管理を怠らないようにしましょう。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

長期の出国は、活動実態がないと判断されるリスクがある

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長期の出国は、活動実態がないと判断されるリスクがある

出入国在留管理庁の案内によると、在留期間中に正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合、日本国内における活動実態がないものとして、在留期間更新許可が認められないことがあるとされています。

一人で日本と母国を行き来しながら事業を運営する場合、この出国期間の管理にも注意が必要です。会社設立の代行や行政書士に、自分の渡航パターンが問題にならないか、早めに相談しておくと安心です。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

事業に必要な許認可の取得状況も、提出を求められる

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事業に必要な許認可の取得状況も、提出を求められる

出入国在留管理庁の案内によると、申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められるとされています。業種によっては、飲食業の営業許可や古物商許可など、事業内容に応じた許認可が必要になる場合があります。

一人でこの許認可の取得状況まで管理し続けるのは、業種によっては専門知識が必要です。会社設立の代行や行政書士に、自分の事業に必要な許認可の一覧と取得状況を整理してもらうことをおすすめします。

在留資格取得後に確認されうる主な項目(目安)
在留資格取得後に確認されうる主な項目(目安)

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

経過措置対象者は、3年後に向けた準備が必要

経過措置対象者は、3年後に向けた準備が必要を表したイラスト
経過措置対象者は、3年後に向けた準備が必要

出入国在留管理庁のQ&Aによると、施行日(令和7年10月16日)から3年を経過した後になされる在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があるとされています。ただし、経営状況が良好で、次回更新時までに新基準を満たす見込みがある場合は、総合的に考慮したうえで許否判断が行われるとされています。

一人でこの3年後の基準に向けた準備を計画的に進めるのは、資本金の増強や職員の雇用など、時間のかかる対応が必要になる場合があります。会社設立の代行や行政書士に、経過措置期間中から新基準への対応スケジュールを相談しておくことをおすすめします。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

永住許可申請にも、改正後の基準が影響する

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永住許可申請にも、改正後の基準が影響する

出入国在留管理庁の案内によると、施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」からの永住許可申請などが認められないとされています。将来的に永住許可を視野に入れている場合、新基準への対応は避けて通れません。

一人で永住許可までの長期的な計画を立てるのは簡単ではありません。会社設立の代行や行政書士に、経営・管理ビザの更新だけでなく、将来の永住許可申請も見据えた事業計画の相談をしておくと、長期的な見通しが立てやすくなります。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」(2026-09-04時点)

在留資格取得後も継続してサポートしてくれる代行を選ぶ視点

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在留資格取得後も継続してサポートしてくれる代行を選ぶ視点

会社設立の代行を選ぶとき、多くの人は在留資格の取得までの料金や実績に目を向けがちです。しかし、経営・管理ビザのように取得後も納税状況や在留期間更新が続く在留資格では、取得後の継続サポートがあるかどうかも、同じくらい重要な選定基準になります。

  • 社会保険・税金の納付状況の管理をサポートしてくれるか
  • 在留期間更新のタイミングをリマインドしてくれるか
  • 事業に必要な許認可の取得状況を整理してくれるか
  • 将来の永住許可申請まで見据えた相談ができるか

一人で日本での会社設立と在留資格の維持をじっくり進める場合、契約時点でこれらの項目を確認しておくことで、更新時期に「どこに相談すればいいのか分からない」という状態を避けられます。出入国在留管理庁など公的な窓口の案内もあわせて把握しておくと、いざというときの選択肢が増えます。

出典行政書士法人塩永事務所「外国人の日本会社設立・経営管理ビザ完全ガイド」(2026-09-04時点)

一人で判断するための、取得後チェックリスト

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一人で判断するための、取得後チェックリスト
経営・管理ビザ取得後に確認しておきたいこと
経営・管理ビザ取得後に確認しておきたいこと

このチェックリストを一人でじっくり確認しながら、自分の状況に合わせて、どの項目を代行に任せ、どの項目を自分でフォローしていくかを整理してみてください。全部を一人で抱え込む必要はなく、優先度の高い部分から代行への依頼を検討することもできます。

出典コモンズ行政書士事務所「日本在住の外国人向け会社設立と経営管理ビザの完全ガイド」(2026-09-04時点)

まとめ|経営・管理ビザは、取得後の継続対応まで見据えて代行を選ぶ

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まとめ|経営・管理ビザは、取得後の継続対応まで見据えて代行を選ぶ

経営・管理ビザを取得しての日本での会社設立は、在留期間更新時の公租公課の履行状況確認、長期出国の制限、許認可取得状況の提出、そして経過措置対象者の3年後対応といった実務が続きます。在留資格が下りた時点で満足せず、その先まで見据えて準備を進めることが大切です。

1在留期間更新時には、社会保険・税金の納付状況が総合的に確認される
2正当な理由のない長期出国は、活動実態がないと判断されるリスクがある
3事業に必要な許認可の取得状況の提出が求められる
4経過措置対象者は、施行後3年(令和10年10月16日)までに新基準への対応を進める必要がある

一人で日本での会社設立と、その後の在留資格の維持をじっくり両立させるのは簡単ではありません。会社設立の代行を、登記と在留資格取得までの一時的なサポートとしてではなく、その後も長く付き合っていくパートナーとして選ぶという視点を持っておくと、長い目で見て負担を減らせます。

出典出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」(2026-09-04時点)

経営・管理ビザを取得しての日本での会社設立は、在留資格が下りた時点がゴールではなく、そこからが実務のスタートです。

在留期間の更新や、社会保険・税金の納付状況の確認など、設立後に必要なことを一人で把握し続けるのは簡単ではありません。会社設立の代行の中には、在留資格の取得後も継続してサポートしてくれるところもあるため、契約前にその範囲を確認しておくことをおすすめします。

制度は今後も変わる可能性があります。この記事の内容は執筆時点のものです。実際の手続きの前には、必ず出入国在留管理庁の最新情報を確認し、判断に迷う場合は行政書士など専門家にご相談ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順は優劣を示すものではありません。会社設立の代行について調べる際の参考先として、実際に検索して見つかったサイトを並べています。内容や料金は各サイトの記載をご確認ください。

会社設立の代行選び、一人で抱えていませんか。

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