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会社設立の代行選びを、一人で迷わないために。費用・手続き・比較をまとめています。

調査・執筆:会社設立代行調査委員会

会社設立 代行 アメリカ

アメリカで会社設立の代行を選ぶ理由|州ごとに違う制度と、法人形態の選び方

会社設立代行調査委員会 公開 2026年9月4日 読了 約11分

この記事は、アメリカで会社をつくろうとしているものの、「どの州に、どんな形態で登記すればいいのか」で立ち止まってしまった方に向けたものです。

アメリカは50の州がそれぞれ独自の会社法を持つ国で、日本のように一つの制度に従えばよいわけではありません。登記する州、選ぶ法人形態、そして登録代理人や納税者番号の取得まで、一人で日本からすべて調べて進めるのは簡単ではありません。この記事では、アメリカの会社設立の基本的な仕組みをじっくり整理したうえで、会社設立の代行をどう使うと負担を減らせるかをまとめます。制度と数字は執筆時点の一次情報にもとづき、前提条件を添えて記載します。

なぜアメリカで「会社設立の代行」が選ばれやすいのか

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なぜアメリカで「会社設立の代行」が選ばれやすいのか

アメリカは世界最大の市場のひとつであり、一人で海外進出を考える方にとって有力な候補地です。とはいえ、会社法が連邦法ではなく州法である点は、日本の会社設立の感覚とは大きく異なります。JETROの資料によると、米国では会社登記はすべて州政府の管轄であり、連邦政府への登記は不要とされています。

一人でアメリカの会社設立を進める場合、50州それぞれの制度の違いを一から調べるだけでも相当な時間がかかります。会社設立の代行に依頼すれば、州ごとの違いを踏まえた提案を受けられる場合があり、一人で日本の本業をこなしながらアメリカ進出を進めようとする方には大きな助けになります。

1アメリカの会社法は州法であり、日本の会社設立とは制度の前提が異なる
2登記州によって制度・税制が異なり、一人で比較するのは負担が大きい
3会社設立の代行は「州ごとの違いの橋渡し」という面でも意味がある

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|米国」(2026-09-04時点)

会社設立の第一歩は「進出形態と法人形態」を決めること

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会社設立の第一歩は「進出形態と法人形態」を決めること

JETROの案内によると、アメリカで会社設立を進める際は、まず進出形態として子会社(現地法人)設立か、支店・駐在員事務所としての登録(Foreign Qualification)かを選ぶ必要があります。現地法人を選ぶ場合は、さらにC Corporation(C法人)やLLC(合同会社)など、法人形態を選択します。

外国人でも設立できる形態を選ぶ

JETROの資料では、C法人とLLCはいずれも外国人による設立が可能とされていますが、S法人は株主が米国居住者等に限定されるため、外国企業による設立はできないとされています。一人でアメリカ進出を検討する場合、まずこの「外国人でも設立できる形態かどうか」を最初に確認しておく必要があります。

会社設立の代行に依頼する場合でも、自分の事業内容に合った形態がどれなのかを、契約前に自分の言葉で説明できるくらいには理解しておくと、提案の内容を正しく判断しやすくなります。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|米国」(2026-09-04時点)

C Corporation と LLC、一人社長にはどちらが向くか

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C Corporation と LLC、一人社長にはどちらが向くか

C Corporationは日本の株式会社に近い法人形態で、法人税が課税されます。JETROの資料によると、米国の連邦法人税率は2018年1月以降、一律21%とされています(2017年の税制改革法にもとづく)。一方LLCは、法人課税とパス・スルー課税のどちらかを選べる柔軟な形態です。

C CorporationとLLCの考え方の違い(目安)
C CorporationとLLCの考え方の違い(目安)

一人でアメリカ進出を進める場合、将来的に投資家からの出資を受けることを考えているならC Corporation、まず小さく事業を始めたいならLLCという選び方が一つの目安になります。ただし、税務上の扱いは個々の事情によって変わるため、断定はできません。会社設立の代行や現地の税理士に、自分の事業計画を伝えたうえで相談することをおすすめします。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「税制|米国」(2026-09-04時点)

登記する州は、事業の利便性と制度で選ぶ

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登記する州は、事業の利便性と制度で選ぶ

JETROの資料によると、事業の本拠地とする州に会社を設立するのが基本的な考え方ですが、会社法が企業にとって有利な州に登記し、実際の事業拠点は別の州に置くというケースも多く見られるとされています。代表例としてよく挙げられるのがデラウェア州です。

デラウェア州は会社法の規定や法人税制が企業活動に有利とされ、フォーチュン誌による米国企業上位500社の7割近くが同州で登記しているとJETROの資料は紹介しています。ただし、事業の実態が別の州にある場合は、その州でも外国法人登録(Foreign Qualification)が必要になる点には注意が必要です。

登記州=事業拠点とは限らない

会社設立の代行に依頼する場合も、登記する州と実際に事業を行う州が異なると、その分の手続き(外国法人登録など)が追加で必要になる点を確認しておきましょう。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|米国」(2026-09-04時点)

定款の提出と、登録代理人(Registered Agent)の指定

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定款の提出と、登録代理人(Registered Agent)の指定

JETROの資料によると、現地法人を選んだ場合は、定款(Articles of IncorporationまたはArticles of Organization)を作成し、州務長官(Secretary of State)に手数料とともに提出して設立証明書を取得します。申請はオンライン・郵送・ファクシミリで可能とされていますが、一部の州はファクシミリを受け付けていないなど、方法は州ごとに異なります。

あわせて必要になるのが、登録代理人(Registered Agent)の指定です。法的通知の受領窓口として、州法により指定が義務付けられており、代理人の氏名と住所は公開情報になります。一人で米国に拠点を持たない場合、この登録代理人をどう確保するかが、実務上の最初の壁になりやすいポイントです。

  • 定款(Articles of Incorporation/Articles of Organization)の作成
  • 州務長官への提出(オンライン・郵送・ファクシミリ)
  • 登録代理人(Registered Agent)の指定
  • 設立証明書(Certificate of Incorporation等)の取得

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|米国」(2026-09-04時点)

EIN(雇用主証明番号)は、すべての事業形態で必要

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EIN(雇用主証明番号)は、すべての事業形態で必要

IRS(内国歳入庁)の案内によると、EIN(Employer Identification Number、雇用主証明番号)は、税務申告・銀行口座開設・従業員雇用などに使う識別番号で、全ての事業形態で取得が必要とされています。事業主はSS-4という申請書をIRSに提出して取得します。

IRSの案内では、SS-4はオンライン申請が推奨されていますが、郵送やファクシミリでの申請にも対応しているとされています。一人でこの申請を進める場合、自分がどの申請方法を選べるのかを、次の記事でくわしく整理します。会社設立の代行に依頼すれば、このEIN取得の手続きまで任せられる場合があります。

出典IRS(米国内国歳入庁)「About Form SS-4, Application for Employer Identification Number (EIN)」(2026-09-04時点)

一人で動く場合と、代行に依頼する場合の違い

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一人で動く場合と、代行に依頼する場合の違い

ここまでの内容を踏まえて、一人でアメリカの会社設立を進める場合と、代行に依頼する場合の違いを整理します。州ごとの制度調査から書類作成、登録代理人の手配まで、一人で対応できる範囲は事業者の経験によって変わります。

一人で進める場合と代行に依頼する場合
一人で進める場合と代行に依頼する場合

一人でアメリカの会社設立を進めれば費用は公的な手数料だけで済みますが、州ごとの制度を読み解く時間と英語での書類対応という負担が残ります。会社設立の代行に依頼すれば、この負担を大きく減らせる一方で、その分の費用がかかります。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「貿易投資相談|輸出や海外進出の実務のご相談(無料)」(2026-09-04時点)

公的な相談窓口も、あわせて使える

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公的な相談窓口も、あわせて使える

会社設立の代行を使うかどうかに関わらず、日本には海外進出に関する公的な相談窓口があります。JETRO(日本貿易振興機構)は、輸出や海外進出の実務に関する相談を無料で受け付けており、アメリカを含む各国・地域の制度についても情報提供を行っています。

一人でアメリカの会社設立を進める中で判断に迷う場面が出てきたら、代行に相談する前に、こうした公的な窓口で一般的な情報をじっくり確認しておくのも一つの方法です。オンラインでの申し込みにも対応しています。

無料で相談できる窓口がある

JETROの貿易投資相談は、平日の日中に電話やオンラインで申し込めます。会社設立の代行を検討する前の情報収集として活用できます。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「貿易投資相談|輸出や海外進出の実務のご相談(無料)」(2026-09-04時点)

まとめ|州と法人形態の選び方を知れば代行の使い方も見えてくる

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まとめ|州と法人形態の選び方を知れば代行の使い方も見えてくる

アメリカで会社設立を進める場合、州法にもとづく制度であること、そして法人形態と登記州という2つの選択が土台になるという点が、大きなポイントです。一人で手続きを進めることも可能ですが、この仕組みを知らずに進めると、書類の準備や登記先の判断を誤ってしまいかねません。

1アメリカの会社法は州法であり、州ごとに制度・税制が異なる
2外国人でも設立できる法人形態(C Corporation・LLCなど)を選ぶ必要がある
3定款の提出には登録代理人(Registered Agent)の指定が必須
4EINはすべての事業形態で取得が必要

一人でアメリカ進出に取り組もうとしている方にとって、代行は「全部を任せる」ためだけの選択肢ではありません。登録代理人の手配やEIN取得など、負担の大きい部分だけを頼むという使い方もできます。アメリカという国の制度を踏まえたうえで、自分に合った頼み方を選んでください。

出典デラウェア州政府(Delaware Division of Corporations)「Division of Corporations – State of Delaware」(2026-09-04時点)

ここまで読んで、アメリカの会社設立が州ごとの制度に左右されるという点は伝わったでしょうか。

アメリカで会社設立を進める場合、まず登記する州と法人形態という2つの選択がすべての土台になります。この土台を一人で固めたうえで、書類作成や登録代理人の手配など負担の大きい部分だけを会社設立の代行に頼むという選び方もできます。

なお、制度や税率は変わることがあります。この記事の内容は執筆時点のものです。実際に手続きを進める前には、必ずJETROや各州政府・IRSの最新の案内をご確認ください。判断に迷う点があれば、現地の専門家にご相談ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順は優劣を示すものではありません。会社設立の代行について調べる際の参考先として、実際に検索して見つかったサイトを並べています。内容や料金は各サイトの記載をご確認ください。

会社設立の代行選び、一人で抱えていませんか。

費用の内訳も、書類の抜け漏れも、進め方が分かっていれば怖くありません。判断に迷ったところだけ、話を聞いてみるという選び方もあります。

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※ 弊社調べによるものです。

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