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会社設立の代行選びを、一人で迷わないために。費用・手続き・比較をまとめています。

調査・執筆:会社設立代行調査委員会

会社設立 代行 アメリカ

アメリカで会社設立したあとの届出、税務・年次報告まで代行に頼む範囲を一人で決める

会社設立代行調査委員会 公開 2026年9月4日 読了 約10分

この記事は、アメリカでの会社登記を終えた、またはこれから終える予定の一人社長に向けたものです。

会社設立の代行に依頼して無事に会社登記が完了しても、それで手続きがすべて終わるわけではありません。州への定期報告、税務登録、実質的所有者情報(BOI)の報告、代表者のビザに関する手続きなど、設立後にもやるべきことが続きます。この記事では、会社設立後に必要な届出を整理し、どこまでを一人でこなし、どこから会社設立の代行に頼むと負担が軽くなるかをまとめます。

会社登記のあとにも、やるべきことは続く

会社登記のあとにも、やるべきことは続くを表したイラスト
会社登記のあとにも、やるべきことは続く

アメリカでの会社設立の代行を検討する際、多くの人は「州務長官への登記が完了すること」をゴールとしてイメージしがちです。しかし実際には、登記が終わったあとにも、州への定期報告や税務登録、必要であれば代表者のビザに関する手続きが控えています。

一人でこの設立後の流れまで見通せていないと、登記完了で安心してしまい、必要な届出のタイミングを逃してしまうことがあります。会社設立の代行を選ぶ際は、登記までの対応か、登記後の実務まで対応してくれるのかを、最初に確認しておくことが大切です。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|米国」(2026-09-04時点)

「Statement of Information」など、州への定期報告

「Statement of Information」など、州への定期報告を表したイラスト
「Statement of Information」など、州への定期報告

JETROの資料によると、法人の基本情報(所在地・役員・登録代理人など)の定期的な報告を義務付けている州があります。報告頻度や内容は州によって異なりますが、たとえばカリフォルニア州では、事業登録から90日以内に初回の報告書「Statement of Information」の提出が義務付けられているとされています。

一人で州ごとの提出期限を管理するのは負担が大きい

複数の州で事業を行っている場合や、登記州と事業拠点の州が異なる場合、それぞれの州の提出期限を一人で把握し続けるのは相応の手間がかかります。会社設立の代行や登録代理人サービスの中には、こうした定期報告のリマインドや代行提出まで対応するところがあります。

報告義務は州によって異なる

定期報告の頻度・内容は州ごとに異なります。この記事の内容は一例です。実際の提出義務は、登記する州の州務長官の公式サイトで必ず確認してください。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|米国」(2026-09-04時点)

州・郡・市それぞれの税務登録が必要になる

州・郡・市それぞれの税務登録が必要になるを表したイラスト
州・郡・市それぞれの税務登録が必要になる

JETROの資料によると、会社設立後は州・郡・地方自治体の税務当局への登録が必要で、法人税・売上税・雇用税などの申告義務を確認する必要があるとされています。商品や一部のサービスを販売する事業者は、販売開始前に売上税許可(Sales Tax Permitなど)を取得する必要がある場合もあります。

一人でこの税務登録をすべて把握しようとすると、州によって州税務当局だけで済むのか、郡や市への登録も必要なのかが異なるため、混乱しやすいポイントです。会社設立の代行や現地の会計士に、税務まわりの登録と申告を継続して依頼するケースが多いのは、こうした事情によるものです。

1州・郡・地方自治体それぞれの税務当局への登録が必要になりうる
2商品・サービスを販売する場合、売上税許可の取得が必要になることがある
3連邦法人税は一律21%だが、州税は別途かかる場合がある(州により異なる)

出典JETRO(日本貿易振興機構)「税制|米国」(2026-09-04時点)

従業員を雇う場合は、州労働局への登録も発生する

従業員を雇う場合は、州労働局への登録も発生するを表したイラスト
従業員を雇う場合は、州労働局への登録も発生する

JETROの資料によると、雇用が発生する場合、州労働当局に雇用主としての登録が必要な州が多いとされています。これにより州所得税の源泉徴収が義務付けられるほか、州の失業保険制度への登録や失業税の支払い、州によっては労災保険への加盟も求められます。

一人社長のまま事業をじっくり続けるのか、現地でスタッフを雇うのかによって、必要な届出の量は大きく変わります。会社設立の代行に相談する時点で、将来の雇用予定についても伝えておくと、必要な手続きの見通しを立てやすくなります。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「税制|米国」(2026-09-04時点)

FinCENへの実質的所有者情報(BOI)報告

FinCENへの実質的所有者情報(BOI)報告を表したイラスト
FinCENへの実質的所有者情報(BOI)報告

JETROの資料によると、2021年に制定された企業透明化法(CTA)にもとづき、財務省の金融犯罪取締ネットワーク局(FinCEN)へ、実質的所有者情報(Beneficial Owner Information、BOI)を報告する規則が定められています。不透明な企業の所有権構造を通じた資金洗浄などを防ぐことが狙いとされています。

一人でこの報告義務の対象になるかどうかを判断するのは容易ではありません。会社設立の代行や現地の専門家に、自社がBOI報告の対象になるか、対象になる場合はどのタイミングで報告すればよいかを確認しておくことをおすすめします。

登記後に発生しうる主な届出の流れ(目安)
登記後に発生しうる主な届出の流れ(目安)

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|米国」(2026-09-04時点)

代表者がアメリカに常駐するなら、就労ビザが必要

代表者がアメリカに常駐するなら、就労ビザが必要を表したイラスト
代表者がアメリカに常駐するなら、就労ビザが必要

USCIS(米国市民権・移民局)の案内によると、E-2ビザ(条約投資家ビザ)は、日米通商航海条約にもとづき、日本法人による相当額かつ実質的な事業投資を要件とするビザです。JETROの資料では、運用上最低10万ドル以上の投資と、米国法人の株式の50%超の保有が目安とされています。

一人で会社を設立し、自らアメリカに滞在して事業を運営するつもりであれば、このE-2ビザや、同系列企業内転勤者向けのL-1ビザなど、目的に合ったビザを取得する必要があります。日本を拠点にしたまま出張ベースで運営する場合は、短期商用ビザやビザウェーバープログラムの範囲で対応できることもあります。

ビザの要件は変わることがある

ビザに関する制度は改正されることがあります。この記事の内容は執筆時点のものです。実際の申請にあたっては、必ずUSCISや米国大使館・領事館の最新情報を確認してください。

出典USCIS(米国市民権・移民局)「E-2 Treaty Investors」(2026-09-04時点)

登記後も継続してサポートしてくれる代行を選ぶ視点

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登記後も継続してサポートしてくれる代行を選ぶ視点

会社設立の代行を選ぶとき、多くの人は登記完了までの料金や実績に目を向けがちです。しかし、アメリカのように登記後も州への定期報告や税務登録が続く国では、登記後の継続サポートがあるかどうかも、同じくらい重要な選定基準になります。

  • 州の定期報告(Statement of Informationなど)まで対応してくれるか
  • 州・郡・市の税務登録に対応できるか
  • FinCENへのBOI報告について案内してくれるか
  • 代表者のビザ申請についてサポート、または専門家を紹介してくれるか

一人でアメリカ進出を進める場合、契約時点でこれらの項目を確認しておくことで、登記後に「どこに相談すればいいのか分からない」という状態を避けられます。JETROなど公的な窓口の案内もあわせて把握しておくと、いざというときの選択肢が増えます。

出典デラウェア州政府(Delaware Division of Corporations)「Division of Corporations – State of Delaware」(2026-09-04時点)

一人で判断するための、設立後チェックリスト

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一人で判断するための、設立後チェックリスト
アメリカで会社設立をしたあとに確認しておきたいこと
アメリカで会社設立をしたあとに確認しておきたいこと

このチェックリストを一人でじっくり確認しながら、自分の状況に合わせて、どの項目を代行に任せ、どの項目を自分でフォローしていくかを整理してみてください。全部を一人で抱え込む必要はなく、優先度の高い部分から代行への依頼を検討することもできます。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「貿易投資相談|輸出や海外進出の実務のご相談(無料)」(2026-09-04時点)

まとめ|アメリカの会社設立は、登記後の実務まで見据えて代行を選ぶ

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まとめ|アメリカの会社設立は、登記後の実務まで見据えて代行を選ぶ

アメリカで会社設立をしたあとには、州への定期報告、税務登録、FinCENへのBOI報告、そして代表者が常駐する場合の就労ビザ取得といった実務が続きます。登記が完了した時点で満足せず、その先まで見据えて準備を進めることが大切です。

1州によっては、登記後の定期報告(Statement of Informationなど)が義務付けられている
2州・郡・市の税務登録や売上税許可の取得が必要になることがある
3FinCENへのBOI報告が求められる場合がある
4代表者がアメリカに常駐するなら、E-2などの就労ビザが必要

一人でアメリカでの会社設立と、その後の運営をじっくり両立させるのは簡単ではありません。会社設立の代行を、登記までの一時的なサポートとしてではなく、設立後も長く付き合っていくパートナーとして選ぶという視点を持っておくと、長い目で見て負担を減らせます。

出典IRS(米国内国歳入庁)「Apply for an Employer Identification Number (EIN) Online」(2026-09-04時点)

アメリカでの会社設立は、登記が完了した時点がゴールではなく、そこからが実務のスタートです。

州への定期報告や税務登録、BOI報告、代表者のビザに関する手続きなど、設立後に必要なことを一人で把握し続けるのは簡単ではありません。会社設立の代行の中には、登記後の実務まで継続してサポートしてくれるところもあるため、契約前にその範囲を確認しておくことをおすすめします。

制度や手続きの内容は変わることがあります。この記事の内容は執筆時点のものです。実際の手続きの前には、必ず最新の一次情報を確認し、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順は優劣を示すものではありません。会社設立の代行について調べる際の参考先として、実際に検索して見つかったサイトを並べています。内容や料金は各サイトの記載をご確認ください。

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