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会社設立の代行選びを、一人で迷わないために。費用・手続き・比較をまとめています。

調査・執筆:会社設立代行調査委員会

会社設立 代行 カンボジア

カンボジアで会社設立したあとの届出、税務・労務まで代行に頼む範囲を一人で決める

会社設立代行調査委員会 公開 2026年9月4日 読了 約10分

この記事は、カンボジアでの会社登記を終えた、またはこれから終える予定の一人社長に向けたものです。

会社設立の代行に依頼して無事に会社登記が完了しても、それで手続きがすべて終わるわけではありません。NSSFへの従業員登録、会計監査規制当局(ACAR)への年次報告、事業登録税の更新、代表者自身の就労・在留に関する手続きなど、設立後にもやるべきことが続きます。この記事では、会社設立後に必要な届出を整理し、どこまでを一人でこなし、どこから会社設立の代行に頼むと負担が軽くなるかをまとめます。

会社登記のあとにも、やるべきことは続く

会社登記のあとにも、やるべきことは続くを表したイラスト
会社登記のあとにも、やるべきことは続く

カンボジアでの会社設立の代行を検討する際、多くの人は「CamDXでの登録が完了すること」をゴールとしてイメージしがちです。しかし実際には、登録が終わったあとにも、従業員を雇う場合のNSSFへの登録、年次の財務諸表提出、事業登録税の更新といった手続きが控えています。

一人でこの設立後の流れまで見通せていないと、登録完了で安心してしまい、必要な届出のタイミングを逃してしまうことがあります。会社設立の代行を選ぶ際は、登記までの対応か、登記後の実務まで対応してくれるのかを、最初に確認しておくことが大切です。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|カンボジア」(2026-09-04時点)

NSSFへの従業員登録には、期限がある

NSSFへの従業員登録には、期限があるを表したイラスト
NSSFへの従業員登録には、期限がある

JETROの資料によると、雇用者は事業所設立後30日以内にNSSF(国家社会保障基金)への登録を、従業員の雇用開始後3日以内に従業員を登録することが義務付けられています。企業登録が完了すると、NSSFから企業のID番号と企業登録証明書が発行されます。

一人社長のままなら、この届出は発生しない

代表者一人で事業を続ける場合は、このNSSF従業員登録は基本的に発生しません。しかし、事業が軌道に乗って現地スタッフを雇う段階になれば、30日・3日という短い期限内に登録を済ませる必要があります。会社設立の代行に相談する時点で、将来の雇用予定についても伝えておくと、必要な手続きの見通しを立てやすくなります。

登録期限は短い

NSSFへの企業登録・従業員登録の期限は30日・3日と短く設定されています。雇用を開始する前に、登録のスケジュールを確認しておきましょう。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|カンボジア」(2026-09-04時点)

会計監査規制当局(ACAR)への年次報告も必要

会計監査規制当局(ACAR)への年次報告も必要を表したイラスト
会計監査規制当局(ACAR)への年次報告も必要

JETROの資料によると、カンボジアのすべての企業は、毎年ACAR(会計監査規制当局)への財務諸表の提出を義務付けられており、提出はACARの電子申告システム上で行う必要があるとされています。会社設立の登録手続きを完了したあと、別途このシステムへの登録を行う必要があります。

一人でこの年次報告の仕組みを把握し続けるのは、経理・会計の知識がないと難しい面があります。会社設立の代行や現地の会計事務所に、この年次報告まで継続して依頼するケースが多いのは、こうした事情によるものです。

登記後に発生しうる主な届出の流れ(目安)
登記後に発生しうる主な届出の流れ(目安)

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国企業の会社設立手続き・必要書類|カンボジア」(2026-09-04時点)

事業登録税(Patent Tax)は、毎年の更新が必要

事業登録税(Patent Tax)は、毎年の更新が必要を表したイラスト
事業登録税(Patent Tax)は、毎年の更新が必要

JETROの資料によると、租税総局への登録の一環である事業登録税(Patent Tax)は、会社の事業に対して課される税で、当局が定める事業目的カテゴリーに応じて、年度ごとに支払う必要があるとされています。設立時だけでなく、毎年の更新が必要になる点に注意が必要です。

一人でこの年次更新のタイミングを見落とすと、事業継続に支障が出る可能性があります。会社設立の代行や現地の会計事務所に、この事業登録税の更新までリマインドしてもらえるかどうかを、契約前に確認しておくとよいでしょう。

1事業登録税は事業規模(小規模・中規模・大規模の納税者区分)によって金額が異なる
2設立時だけでなく、毎年度の更新が必要
3税務まわりの更新は、現地の会計事務所や代行に継続して依頼するケースが多い

出典JETRO(日本貿易振興機構)「税制|カンボジア」(2026-09-04時点)

従業員を雇う場合は、外国人労働許可証にも注意

従業員を雇う場合は、外国人労働許可証にも注意を表したイラスト
従業員を雇う場合は、外国人労働許可証にも注意

JETROの資料によると、外国人がカンボジアで就労する場合は、雇用契約の登録・従業員割当の申請・労働許可証の取得が必要とされています。パテント証明書上の名義人が外国人である場合や、自営業者が外国人である場合も、労働許可証の取得が必要です。

なお、JETROの資料では、外国人の株主および取締役は、ビザを所持していない限り、労働許可証の取得は不要とされています。一人でこの区分を正しく理解していないと、必要な手続きを見落としてしまう可能性があります。会社設立の代行や現地の専門家に、自分の立場でどの手続きが必要かを確認しておくことをおすすめします。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用|カンボジア」(2026-09-04時点)

ビザの延長手続きも、継続的な対応が必要

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ビザの延長手続きも、継続的な対応が必要

JETROの資料によると、業務でカンボジアに30日間以上継続して滞在する外国人は、ビジネスビザで入国したあと、出入国管理総局で延長手続きを行う必要があります。延長期間は1カ月・3カ月・6カ月・12カ月などがあり、延長の際には雇用証明書やパテント証明書のコピーなどの書類が必要とされています。

一人でカンボジアに常駐して事業を運営する場合、このビザ延長の手続きを継続的に管理する必要があります。会社設立の代行の中には、登記後もこうしたビザ延長のサポートまで対応するところがあるため、常駐を予定している場合は、対応範囲をあらかじめ確認しておくと安心です。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用|カンボジア」(2026-09-04時点)

登記後も継続してサポートしてくれる代行を選ぶ視点

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登記後も継続してサポートしてくれる代行を選ぶ視点

会社設立の代行を選ぶとき、多くの人は登記完了までの料金や実績に目を向けがちです。しかし、カンボジアのように登記後もNSSF登録・年次報告・税の更新が続く国では、登記後の継続サポートがあるかどうかも、同じくらい重要な選定基準になります。

  • NSSFへの従業員登録まで対応してくれるか
  • ACARへの年次財務諸表の提出をサポートしてくれるか
  • 事業登録税の年次更新をリマインドしてくれるか
  • 代表者・従業員のビザ延長や労働許可証の申請に対応できるか

一人でカンボジア進出を進める場合、契約時点でこれらの項目を確認しておくことで、登記後に「どこに相談すればいいのか分からない」という状態を避けられます。JETROなど公的な窓口の案内もあわせて把握しておくと、いざというときの選択肢が増えます。

出典Tokyo Consulting Group(会計事務所)「カンボジア会社設立・法人設立完全ガイド」(2026-09-04時点)

一人で判断するための、設立後チェックリスト

一人で判断するための、設立後チェックリストを表したイラスト
一人で判断するための、設立後チェックリスト
カンボジアで会社設立をしたあとに確認しておきたいこと
カンボジアで会社設立をしたあとに確認しておきたいこと

このチェックリストを一人でじっくり確認しながら、自分の状況に合わせて、どの項目を代行に任せ、どの項目を自分でフォローしていくかを整理してみてください。全部を一人で抱え込む必要はなく、優先度の高い部分から代行への依頼を検討することもできます。

出典Anna Advisors(コンサルティング事務所)「カンボジアで会社を設立する手順とは」(2026-09-04時点)

まとめ|カンボジアの会社設立は、登記後の実務まで見据えて代行を選ぶ

まとめ|カンボジアの会社設立は、登記後の実務まで見据えて代行を選ぶを表したイラスト
まとめ|カンボジアの会社設立は、登記後の実務まで見据えて代行を選ぶ

カンボジアで会社設立をしたあとには、NSSFへの従業員登録、ACARへの年次財務諸表の提出、事業登録税の更新、そして必要に応じたビザ延長・労働許可証の取得といった実務が続きます。登記が完了した時点で満足せず、その先まで見据えて準備を進めることが大切です。

1雇用が発生する場合、NSSFへの企業登録・従業員登録には短い期限がある
2ACARへの財務諸表の提出は毎年義務付けられている
3事業登録税は毎年度の更新が必要
4代表者・従業員がカンボジアに常駐するなら、ビザ延長や労働許可証が必要

一人でカンボジアでの会社設立と、その後の運営をじっくり両立させるのは簡単ではありません。会社設立の代行を、登記までの一時的なサポートとしてではなく、設立後も長く付き合っていくパートナーとして選ぶという視点を持っておくと、長い目で見て負担を減らせます。

出典JETRO(日本貿易振興機構)「外資に関する奨励(QIP)|カンボジア」(2026-09-04時点)

カンボジアでの会社設立は、登記が完了した時点がゴールではなく、そこからが実務のスタートです。

NSSFへの従業員登録や年次の財務諸表提出、外国人労働許可証の取得など、設立後に必要なことを一人で把握し続けるのは簡単ではありません。会社設立の代行の中には、登記後の実務まで継続してサポートしてくれるところもあるため、契約前にその範囲を確認しておくことをおすすめします。

制度や手続きの内容は変わることがあります。この記事の内容は執筆時点のものです。実際の手続きの前には、必ず最新の一次情報を確認し、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順は優劣を示すものではありません。会社設立の代行について調べる際の参考先として、実際に検索して見つかったサイトを並べています。内容や料金は各サイトの記載をご確認ください。

会社設立の代行選び、一人で抱えていませんか。

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